2021-03-24 第204回国会 参議院 予算委員会 第15号
○国務大臣(武田良太君) 総務省としては、個別の事案について実質的調査権というものを有しておりません。よって、具体的な事実関係というものを承知する立場にないので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○国務大臣(武田良太君) 総務省としては、個別の事案について実質的調査権というものを有しておりません。よって、具体的な事実関係というものを承知する立場にないので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
先ほどの、感染症を選挙に利用しているんじゃないかというような御指摘につきましては、これは個別の事案について、私ども、実質的調査権を持ちませんのでコメントはいたしません。 また、放送法についてですけれども、放送番組は、放送法第三条に基づいて「法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」とされています。
○長谷川副大臣 総務省としては、個別の事案について実質的調査権を有しておりません。具体的事実関係を調査する立場にありませんので、予断を与えるようなことを述べることは差し控えたいと思います。
私どもは、残念ながら、個別具体の案件について実質的調査権を有しておりませんので、予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきます。
私どもの権限としまして、実質的調査権を持たないということで先ほどから御説明申し上げておりますけれども、私どもは、政治団体の事務所に立ち入ったり、あるいは帳簿等を検査するということは全くできません。そういう中で、出てきた報告書につきましては、大阪府選管と連絡をとり合っているということでございます。
○石田国務大臣 先ほど選挙部長からも答弁させていただきましたけれども、政治活動の自由を尊重し、本来自由であるべき政治活動に対する行政庁の関与を必要最小限にとどめるべきという観点から、政治資金規正法上、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に認められている監督上の権限は、いわゆる形式的審査権であり、政治資金の実態等について調査するいわゆる実質的調査権は付与されていないわけでございます。
私どもも、報道により堺市長が辞職願提出というようなことは存じておりますけれども、総務省としては、個別の事案について、実質的調査権を有しておりませんので、具体的な事実関係を承知する立場ではございませんので、詳しくは存じ上げていないということでございます。
総務省といたしましては、個別の事案につきましては実質的調査権がございません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法第百三十六条の二において、公務員等はその地位を利用して選挙運動をすることができないと規定されておるところでございます。
個別の事象でございましたけれども、総務省といたしましては、実質的調査権を有しておりませんで、具体的な事実関係を承知する立場ではございませんので、今のような、お答えは差し控えさせていただきたいということでございますが、その上で、一般論として申し上げますと、御指摘のような道路改良などにつきましては、例えば、任意で土地を提供する場合、あるいは逆に、事業の執行のために義務的に土地を出さなきゃいけないというような
それは、具体的な当てはめは、私ども、実質的調査権がございませんので、個別の政治団体の活動についてはコメントは差し控えさせていただきたいと存じます。
そのため、政治活動の自由を尊重し、本来自由であるべき政治活動に対する行政庁の関与を必要最小限にとどめるべきであるとの観点から、政治資金規正法上、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に認められている権限はいわゆる形式的審査権であり、政治団体の実態等について調査するいわゆる実質的調査権は付与されておりません。
総務省としては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておりませんので、具体的な事実関係を承知する立場にはありません。 一般論でございますが、氏名が類推される方法として典型的なものとして、私どもは、直接公職の候補者の氏名が表示されていなくても、その所属する法人、団体名を記載することによって氏名が類推されるような場合にその団体名を記載することなどと、これを典型的に解しております。
他方、総務省としては、個別の事案については実質的調査権を有していないので具体的な事実関係を承知する立場にないわけですね。その中で、今のような御質問、個別の行為が公職選挙法に抵触するか否かについては、捜査機関により具体的な事実関係の調査が行われるものですし、その上で最終的には司法により判断されることとなることを御理解いただければと思います。
総務省としては、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはないので、一般論としてではありますが、公職選挙法では、公職の候補者等、政党、政党支部、後援団体のそれぞれの寄附を行う主体別に異なる対応の禁止規定が置かれています。
繰り返しになりますけれども、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはないので、いずれにしても、具体の事例については個別の事案ごとに具体の事実に即して判断されるべきものだと考えております。
総務省としては、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場ではないので、一般論として申し上げますが、公職選挙法では、公職の候補者と後援団体については、原則として、選挙区内にある者に対する寄附を禁止する規定が置かれています。
まず初めに、総務省としては、個別の事案について実質的調査権を有しておりませんので、具体的な事実関係を承知する立場にありませんので、お答えは差し控えるとして、今申し上げているのは、くどいようですけれども、そういう記述の中にあって、具体の事例が寄附に該当するか否かについては、個別の事案ごとに具体の事実に即して判断されるべきというふうに考えられています。
総務省としましては、個別の事案については実質的調査権は有しておりませんので、お答えを差し控えさせていただきたいというその上で、一般論として公職選挙法の規定を申し上げますと、第百九十九条の二という規定がございます。公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対して寄附することが禁止されております。したがいまして、選挙区かどうかがメルクマールになるということでございます。
まず、総務省としては、個別の事案については実質的調査権を有しておりませんので、具体的な事実関係を承知する立場にございません。お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、一般論として、公職選挙法の規定を申し上げますと、第百九十九条の二という規定におきまして、公職の候補者等は当該選挙区内にある者に対して寄附することは禁止されております。
今、個別の事案でございますけれども、総務省としては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは控えさせていただきたいと思います。
○大泉政府参考人 総務省といたしましては、個別の事案につきましては実質的調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいということでございます。
総務省といたしまして、個別の事案につきまして、実質的調査権等を有する立場にございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。 その上で、一般論として申し上げますと、ただいま御紹介のございました公職選挙法第二百二十一条一項第二号に規定しております利害誘導罪でございます。これには三つの要件がございます。